血液型以外にも就活の面接で聞いてはいけないこと

今日のasahi.comのニュースに就職活動の面接に関して興味深いニュースが流れていました。

科学的根拠ないのに…シューカツで企業が血液型質問
http://www.asahi.com/national/update/0822/TKY201108220073.html

ニュースの要点をまとめると、面接で「血液型」について質問されて、それを選考の要素に入れているケースが度々起こっている、ということです。
これを見て思ったのが、去年の2月につぶやいたツイートです

これ→http://ow.ly/12YlO (PDFです)か。人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書RT @itm11shin: まぁそうなんですけどね RT @jinjibu: 採用面接で愛読書などを聞いてはいけない、と厚労省から指針が出ています。
http://twitter.com/#!/mizuki_fujimura/status/8544283910

厚生労働省では、労働者募集に関して、その募集業務の取扱い方について要領をまとめています。その中の「4 労働者募集の原則」において、個人情報の収集、保管及び使用においてこのような記述があります。

(2)個人情報の取扱い(法第5条の4、第51条の2、指針第4)
イ 個人情報の収集、保管及び使用(指針第4の1参照) (イ)募集主及び募集従事者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報(イ及びロにおいて単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に不可欠であって収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
1 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ のある事項
2 思想及び信条
3 労働組合の加入状況
1から3までについては、具体的には、例えば次に掲げる事項が該当すること。
(i)1関係 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く。)
(ii)2関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
(iii)3関係 労働運動、学生運動消費者運動その他社会運動に関する情報
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf

この原則の目的は、労働に関する能力に関係のない受験者のバックグラウンド、特に信条や門地に関して質問をしてはいけませんよ、というものです。親がどういう仕事をしていようが、その子供が業務に適不適というのは相関がないのは明らかですね(よほど幼いときから特殊な業務を手伝っていたなら例外でしょうが)。
もし記事のとおりに、血液型を非科学的な性格の判断に用いられている、というのならば1の「社会的差別の原因となるおそれ」にあてはまるのではないでしょうか。血液型は健康診断以外の目的で差別的に使われているとしたら、こういう企業はただちに企業名を公表するべきだと思います。ただ、当てはまったからといって罰則が適用された、というのは聞いたことがありませんが。。
余談ですが、「購読新聞・雑誌・愛読書」も収集してはいけない、というのは意外でしょう。全国紙のどの新聞を購読しているかで政治的信条がある程度判断されかねない、というのはうなずけます。それは確かに業務との相関は考えづらいでしょう(よっぽど政治運動をやるならば話は別ですが)。とはいえ、マスコミ(特に新聞社、出版社)ならESの欄に平気で載せているのが気になります。「特別な職業上の必要性が存在する」とはちょっと考えられないです。確かに新聞や雑誌を読んでいて前提知識は必要でしょうが、それが日常業務の取材や編集の作業において差し障りは直接的にはないからです(もちろん購読している方が有利でしょう)。こういうものには罰則はなぜ適用されないのか、気になるところではあります。